石巻市議会 2019-06-07 06月07日-議案説明・質疑・委員会付託-02号
3、市は仮処分申し立てを取り下げる。4、手続費用は各自の負担とする。というものでございます。 続きまして、専決第48号土地明渡等仮処分命令申立事件に係る和解についてでありますが、和解の相手方は債務者である株式会社カルヤード代表取締役、原惇一。和解の内容としましては、1、債務者は23年災明神漁港海岸保全施設災害復旧工事を中止し、令和元年6月5日限り工事用地及び工事ヤードを明け渡す。
3、市は仮処分申し立てを取り下げる。4、手続費用は各自の負担とする。というものでございます。 続きまして、専決第48号土地明渡等仮処分命令申立事件に係る和解についてでありますが、和解の相手方は債務者である株式会社カルヤード代表取締役、原惇一。和解の内容としましては、1、債務者は23年災明神漁港海岸保全施設災害復旧工事を中止し、令和元年6月5日限り工事用地及び工事ヤードを明け渡す。
本日はこの法的手続でございます仮処分申し立ての現状について、やはり口頭で報告をさせていただきます。 法人からは、去る11月1日に1回目の審尋が開かれ、今月末にも2回目の審尋期日が設けられ、手続は続行するというふうに伺っておりまして、決定までにはなお時間を要するというふうに見込まれるところでございます。
現在、法人の代表者を変更する登記申請が法務局になされており、それに対して先日、仙台地方裁判所に対し、現に登記済みの代表者から新たな代表者の選任は無効であるとして変更登記がなされないようにするための仮処分申し立てがなされたというふうに伺っております。仮処分申し立てに対する裁判所の決定後は、訴訟の手続に進むことも想定されるところでございます。
それは22年の仮処分申し立て事件から始まりまして、平成22年、それから23年の損害賠償請求事件でも大崎市が争い、全面的にそれらの裁判では勝訴している事案に関係することであります。
既に御存じのことと思いますけれども、6月の26日に仙台地方裁判所第4民事部で、仙台市立支倉保育所の児童39名が申し立てていた南側マンションの建築工事中止の仮処分申し立て事件の決定が出ました。これは、マンション7階の東側部分の建築工事を中止するというような仮処分だったんですけれども、民生局長はこの決定をもう既にお読みになっているでしょうか。まず、そこをお伺いいたします。
2番目の問題なんですが、これは、御承知のことと思いますが、6月26日に、例の支倉保育所の日照にかかわって、児童から出されていた仮処分申し立てについての決定が、仙台地方裁の方で出されたという問題なんですが、一つは、これは確かに、事件の当事者としては隣地の建主であったり児童であったりするわけなんですが、しかしまあ、事件の内容とすれば、これは仙台市の施設そのものにかかわる、環境に関する事件だということであります